練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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離婚協議書を作って

ここ10数年、たくさんの離婚のお話に触れてきました。
もちろん、離婚の形も千差万別…同じものは一つもありません。

ただ、こちらに来る依頼は、
ほとんどがお子さんのことを考えた親らしい考えの持ち主が
多いのには、
お子さん応援団の私としては、うれしい限りです。

中には、はなしていくうちに心の整理ができる。
それが、良い方向に向いて、

「やっぱり、今回は、離婚を辞めようかな!」
という結果になったりすることもあります。

離婚は夫婦の問題ではありますが、お子さんには関係のないことであり、
お子さんは、よほどのことがない限り、お父さん、お母さんのことが大好きです。
そして、いくら夫婦が離婚しても、
お子さんにとっては、親であり続けるということを
意識して、
これからのことを考えていただければと思います。

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相続遺言セミナーにて

地域の60歳以上の方向けのセミナーに呼ばれて、講師をしてきました。予想以上にたくさんの方に来て頂き、とても熱心に話を聞いて頂きました。やっぱり、皆さんにとって、相続の話は、興味のあることだということがよくわかりました。自分が亡くなった後、できれば相続のトラブルを避けたいと思っていることも本音です。

ちまたでは、息子さんや娘さんに勧められて、遺言書を書く方が多いようです。「老いては子に従え」  良い心がけかもしれません。ただ、相続や遺言のルールを知らないで遺言書を作ったばかりに、書かない方が良かったと思うようなことも多々起こるようになってきました。

たとえば、こんな感じです。相続人が子ども二人の場合、
遺言書がなければ、基本的には、財産は1/2ずつ…
(もちろん、遺産分割協議でその割合をかえることは可能です)
ところが、遺言書に2人の子どものどちらかに財産が全部相続されると書いてあったら…
遺言書の効力により、その1人にしか、財産がいかないのか?

ところが、そうはいかないのです。
配偶者、子、親には遺留分を請求できる権利があるのです。
そして、遺言書によっても、遺留分という権利は侵すことができないのです。先ほどの話でいくと、遺留分である1/4分の財産は、もう1人の子どもがもらえる権利となります。
もめることが目に見えるようです。

自分が書いた遺言書で、愛する子どもたちがもめるくらいなら、いっそ、遺言書を書くのを辞めてしまおうか…
いえいえ、遺言書はぜひ書いてください。遺言書は、家族に送る最後の手紙なのですから…
ポイントは、ひとつ!
どうすれば、トラブルにならないかを考えながら書けばいいのです。
最低限のルールは、遺留分を考慮した内容にしましょう。
代襲相続という方法もあります。


遺言書を書くのは、思いやりの気持ち…
残される家族みんなの笑顔を思い浮かべながら…

この気持ちだけは忘れないでほしいものです。

遺言は最後のラブレター

父は、とても話すのが好きな人でした。
教師という仕事柄、しゃべる場には事欠かず、
色々な場面で色々な人を捕まえては、
よく話をしていました。


ある日、突然の脳梗塞で父が倒れました。
病気のせいで、父は、しゃべることも
文字を書くこともできなくなりました。
父自身、まさか、自分がしゃべれなくなる日が
来るなんて、
思いもしなかったと思います。

父の所に、私も何度も会いに行きましたが、しゃべれない父がとてもさびしげで、
かわいそうでした。

 病に倒れて3年、私に向かって父が久しぶりに声をあげました。
それは、やっと一言、「母ちゃん…」(父は母のことをそう呼んでいました)
3年ぶりに聞く父の声でした。2日後、父は静かに息を引き取りました。

父は、「母ちゃん…」の後、何が言いたかったのでしょうか?
「母ちゃんは、家にいるぞ」なのか…
「母ちゃんに会いたい」なのか…
「母ちゃんをよろしく」なのか…
「母ちゃんありがとう」なのか…?

私は思います。もし、父が遺言書を書いていたら、付言事項として、
「母ちゃん」の後のメッセージがきっと書かれていたのではないかと…
遺言書は、愛する人に送る最後で最高のラブレターです。
財産について残された家族がケンカをしないよう、
そして、残された家族へのメッセージも添えて…遺言書を書くことは、
愛する家族に対する最後の思いやりです。

きっと父は、私達に遺言書を書かなかった事を少し悔んでいるのではないか。
私は、そう思っています。

どうか、皆さん、大切なご家族のために、遺言書を書いてあげて下さい。
父から最後のラブレターを貰えなかった娘からのお願いです。

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