練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
遺言をお勧めする場合とは
遺言とは、
自分の意思に従って、自分の財産を処分することを
死後に認める制度のことをいいます。
自分が死んだ後、残された家族がもめないよう…
愛する家族に残す最後の大切な手紙なので、皆さんに書いて頂きたいと思っています。
そんな中でも、特に遺言作成をお勧めする場合があります。
まずは、お子さんのいないご夫婦です。
お子さんのいないご夫婦は、互いが亡くなると、残った配偶者がすべての財産を
相続すると思われがちですが、実はそうではありません。
亡くなった方の父母が生きていれば、その父母も、
父母が亡くなっていても、亡くなった方に兄弟がいれば、その兄弟が、
その兄弟が亡くなっていたら、
その子供(甥姪)が配偶者と共に、相続人となるのです。
認知症や精神障がい、知的障がいがあって、判断能力のないご家族のいる方にも、
遺言書はぜひ必要です。
公正証書遺言の方がよいでしょう。
相続がはじまると、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
その時に、判断能力のない人は相続人にいると、この遺産分割協議書が作成できないことになります。
こうした場合にも、遺言書があれば、故人の意思が尊重されるため、あなた自身の書いた遺言書によって、相続手続きがなされることになります。
そのほか、
・離婚・再婚等で、家族関係が複雑な方。
・法定相続人以外の人に遺贈したい場合。
・家業や農業など、子供に継がせたい場合。
・法定相続と違う割合で相続をさせたい場合。
・相続人がいない場合。不動産など、分割しにくい財産がある場合
には、ぜひ、遺言書作成をお勧めします。
あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
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