練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
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ぶろぐ

心がほっと温かくなる話

彼女は、バツイチの40代の女性でした。
 
一人ぼっちになってからは、信じられるのは自分だけだと思っていました。仕事も見つけ、がむしゃらに頑張っていました。そのおかげで、大きな仕事も任されるようになりました。
仕事のパートナーもできました。
仕事が大きくなればなるほど、良い仕事にしたくて、
そのパートナーと、意見の食い違いも増えました。
 
そして、それがピークに達した時、突然、彼(パートナーは男性でした)が言いました。
「僕は、あなたが大好きなんだよ!
あなたのために、良い仕事にしたいと思ってきたんだよ。
僕は、あなたが頑張ってきた姿をずっと見てきた。
そして、薄紙が1枚1枚重なっていくようにあなたへの想いが重なっていったんだよ。
毎日毎日、その想いが重なっていって、そして、いつの間にか、あなたのことを本当に
大好きになっていた。
重なった薄紙にどんなに重いおもりが落ちてきたとしても、あなたに対してのこの想いは
びくともしない…
僕は、あなたがいてくれたから、頑張ってこられたんだ。」
 
彼女は、気付きました。
彼がこんなにも彼女のことを想っていてくれていたことを…
そして、彼女もいつの間にか、彼のことをとても大切な人だと想っていたのに、
その事に気づかずにいたことを…
 
そうです。2人の揉め事は、
互いのことを思いやる気持ちから出てきたものばかりでした。
もちろん、その仕事もうまく行きました。
そして二人は、公私ともに最高のパートナーとなりました。
 
この話を聞いて、私も心がほっと温かくなりました。
 
 

あなたと大切なペットの話

お宅にはワンちゃんやネコちゃんがいますか?
ペットと一緒に暮らしている人の割合は30%にのぼり、ある調査によると飼育されているペット数は、2021年の子供の出生数を大幅に上回っているそうです。
また一方、60歳を過ぎると、
新しくペットを迎えようとしても、
保護団体が年齢制限して譲渡してくれないとか…
癒しや安らぎを求めてペットを飼いたいのに、歳をとったらその自由もなさそう。

聞いた話ですが、親族のお墓参りで涙を流す人はあまりいないのに、
ペットのお墓参りでは涙を流す人が多いとか。
ペットが亡くなったとき喪中はがきを出した…なんて話も聞きます。
実際、口答えなんてしないペットは子供よりもかわいいものかもしれません。
そこで、 ペットに遺す遺言書を作りませんか? 
家族同然のかわいいペットを残して自分が先に死んだら…なんて考えることはないですか?自分が亡くなった後、ペットの引き取り手がいないと、最悪の場合、殺処分されてしまうこともあります。
それを避けるためには、
ペットのために新しい飼い主と財産を準備しておく必要が
あります。

それでは、どのようにしてペットに財産を相続させることができるのでしょうか。
ひとつの方法として、遺言書の作成が挙げられます。

でも、いくら家族同然であっても、動物であるペットに直接財産を遺すという遺言書を作ることはできません。
だから、世話をしてくれる人に飼育費を遺贈し、そのお金ををあなたのペットのために使ってもらうという内容にするのです。
このようにペットの世話という「負担」を引き受けてもらうことと引き換えに、
財産を残すことを「負担付遺贈」といいます。かわいいペットのことを考えると、ここで最も大切なのは世話をしてくれる人の選定です。

ペットの寿命も考えて最期までお世話をしてもらえる人を選びましょう。

おひとり様を支える人

あなたに何かあっても、
家族がいれば、いざというときに何とかなるかもしれません。
でも、いつも間に合うとは限らない。
おひとり様だと、なおさら、心配です。

こんな話があります。
あるお年寄りAさんの話です。
おひとり様の彼女は、自分が病気になった時のことが急に心配になりました。
彼女には、きょうだいや、甥っ子や姪っ子がたくさんいたので、
みんなが、時々、顔を出してくれていました。
彼女は、自分の不安を解消するために、来る人来る人、
みんなに同じことを言ってしまいました。
「私の面倒を見て。そうしたら、あなたに私の財産をすべてあげる。」
甥っ子、姪っ子たちは、それぞれに自分だけだと思い、
よりいっそう、彼女のところに通いました。
それも全員…
ある日、甥たちがいとこ会を開いたときに、ふとしたきっかけで、
彼女が全員に同じことを言っていたことが発覚しました。
なんだ、自分だけじゃなかったんだ。だまされた…
その後、だれも彼女のところに行かなくなりました。

一方、Bさんの話です。
彼女にも、たくさんのきょうだい、甥っ子、姪っ子がいましたが、
少し遠くに住んでいるけれど、
彼女のウマの合う姪っ子の一人に自分の老後の面倒を見てくれないかと
相談を持ち掛けました。
そして、約束として、遺言書を書いて、
その姪っ子だけに自分の財産を渡すと書きました。
きょうだい、甥姪は相続権が発生することもあるのですが、
きょうだい、甥姪には、遺留分がありません。
ですから、遺言書で特定のきょうだい、もしくは、甥姪に相続させると
書くと、他のきょうだいや甥姪相続する権利を主張できなくなります。
他のきょうだい、甥っ子、姪っ子の皆さん、ごめんなさい…
でも、遺言書を書いたおかげで、きちんと約束ができました。
姪っ子さんは、時々彼女の様子を見に来てくれます。

最近は、ネットなど、いろいろな方法で、情報を得ることができますが、
情報をうまく使いこなすことが、実は大切なポイントになります。
あなたにピッタリな方法を私たちと一緒にかんがえてみませんか?

  → 後見制度(あしすと)

  → 遺言

  →   相続

 

あしすと絆の家

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