練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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弁護士と行政書士の違い

離婚したいのに、どうしても相手が納得してくれない。

相手に愛人がいてすでに泥沼状態。

財産分与で大揉めしている。

裁判してでも、絶対に勝ちたい。

それ以前に、相手と話したくない・・・

 

こんな時は、ぜひ弁護士さんに相談することをお勧めします。

「敷居が高い」とか、「報酬が高い」なんて言っている場合ではありません。

 

弁護士さんは、トラブルになったとき、依頼人の代理人となって、交渉してくれますが、

行政書士は、事務連絡は可能ですが、代理人となって交渉することはできません。 

また、話し合いがこじれて、離婚裁判になった時も、弁護士さんは、そのまま対応してくれますが、

行政書士は、裁判になった場合は、その後のサポートができません。 

 

 

では、なぜ、行政書士に相談するのか?

 

このHPで何度かお話していますが、

我が国の離婚の90%以上は、夫婦で話し合う協議離婚です。

裁判離婚になるケースは、ほんの数%なのです。

かといって、離婚しようとする当事者同士で話し合っては、

なかなか話が進まず、適当なところで話し合いにけりをつけ、

あとになって、トラブルになることも多いのです。

専門的な知識も必要ですし、客観的な意見も必要な時もあります。

ぜひ、ご相談下さい。

 

また、行政書士は、依頼費用が低価格で気軽に相談にのります。

「街の便利な法律家」ですから、あなたのすぐそばにいます。

あなたが離婚を考え始めた時に、法律に沿ったアドバイスをし、

あなたが有利に離婚を勧めるお手伝いをします。

また小さな質問に答え、細かい役所の手続きを代行します。

そして、争いや、裁判にかかわれない分、

トラブルにならないための最大限の努力をしていきます。

もし、トラブルになりそうな時には、

それぞれの専門家をご紹介させて頂きます。

 

そして、書類作成が、行政書士の仕事です!

離婚した後、あなたにとって、そして、あなたの大切なお子さんにとって、

何が必要かをしっかり話し合った上、離婚協議書を作成します。

これによって、のちのちのトラブルを避けることが出来ます。

また、浮気相手などに、慰謝料を請求したい場合にも、内容証明も作成します。

 

「離婚届けは、笑ってサイン!」

 

これを合言葉に頑張りましょう。

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