練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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成年後見制度

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成年後見制度とは、認知症や、精神障がい、知的障がいによって判断能力の不十分な人不自由な生活をしなくて済むように支援してくれる人(成年後見人等といいます)を付ける制度です。

たとえ障がいがあっても、身体障がいだけの人は、残念ながら、この制度は利用できません。判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類の名前で呼ばれ、支援の内容もかわってきます。

→詳しくは こちら

任意後見契約はこちら

 


成年後見人は何をするの?

法定後見制度とは、ご本人が判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に親族などが申し立てることにより、ご本人の支援のために家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。

成年後見人等の仕事は、財産管理身上監護です。財産管理とは、ご本人の財産を維持・管理することです。身上監護とは、、ご本人が生活する上で、必要となる衣食住に関する支援をすることです。但し、実際にご本人を介護するということではありません。介護事業所や、施設を探し、契約したり、その事業所等がご本人に対して十分な介護がされているかどうかの確認支援をするのが仕事です。

また、成年後見人等には、代理権、同意権、取消権などの権限があります。(権限の内容も、後見、保佐、補助で違ってきます)

詳しくは こちら

あしすとメンバー 私たちの後見人としての想い

法定後見サポート

成年後見制度は、2000年に誕生した成年後見制度も20年以上が過ぎましたが、まだまだ、理解が難しい世界かもしれません。

当センターでは、成年後見制度について、内容、手続きなど、あなたに分かっていただくまでご説明します。成年後見人は、裁判所で決定されるものではありますが、申し立ての際に、後見人候補者を立てることができます。大切なご家族のための成年後見人をあなたが選ぶこともでき得るという事です。(但し、ご家庭の状況などにより、家庭裁判所が、別の成年後見人を選ぶケースもあります)

 

できるだけあなたの思いに沿えるよう、成年後見人探しのお手伝いもします。行政書士の中には、成年後見人研修を受け、人として信頼できる方もたくさんいます。また、社会福祉士と連携して、ご本人をサポートする仕組みも作っています。

あなたの大切なご家族のために、精一杯のことをしてあげましょう。

 

 

成年後見人選任申し立て・審理の流れ

申し立ての準備

     ・申立書類、登記してないことの証明書、戸籍謄本、住民票、診断書など、

      必要な書類を集める。

     ・申立書類の作成

     ・家庭裁判所に申立日の予約をする

申し立て

     ・申立書類の審査

    ・家庭裁判所と後見人候補者、ご本人との面接があります。
     本人の状態により、家庭裁判所に行けない場合は、自宅や施設などに
     訪問してもらえます。

    ・後見人候補者を記入して、申し立てすることもできます。
     ただし、後見人のの決定は家庭裁判所でなされます。
  

 

審 理

     ・調査官の調査

     ・親族への照会・鑑定など

審 判

     後見等の開始、後見人を誰にするかを裁判官が判断します。

     ※申し立てから、審判となるまで、数か月かかる場合もあります。

審判確定

後見登記

     裁判所が東京法務局に手続きを行います。

被後見人(本人)の財産目録・年間収支予定表の提出

     成年後見人の仕事のスタートです。
     その後、年に1回、家庭裁判所に定期報告をします。

成年後見サービス

※必要経費(各種手数料等)につきましては、別に必要となりますので、ご了承ください。

※日当につきましては、都内に限り、交通費込みとなります。

       内容      料金
相談・ご説明 5,000円/1時間
戸籍等取り寄せ 21,000円~
成年後見サポート 55,000円
同行日当 21,000円/半日
   
   

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アクセス

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