練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分

090-9243-2221
03-6761-0917

離婚の種類

協議離婚とは 

離婚の90%は協議離婚です。
夫婦での話し合いにより合意ができれば、離婚届を提出し、離婚が成立します。
夫婦だけで話し合うと、ついつい感情的になりがちで、
お子さんの親権、養育費、面会交流権、財産分与、慰謝料などの肝心なことの
話し合いが不十分なまま、離婚離婚届にサインすることにもなりかねません。
離婚後の生活をスムーズなものとするためにも、きちんと話し合い、
離婚協議書としての形にすることが必要です。
離婚協議書も、執行認諾付公正証書にしておけば、強制執行も可能となります。

協議離婚で失敗しないためにも、是非、私たちにご相談下さい。
笑顔で、次の人生に進めるよう、しっかりと考えていきましょう。

 

 

なお、私たち行政書士がご相談にのれるのは、協議離婚における離婚協議書作成業務です。
争い(離婚をするしない。親権、養育費、財産分与でもめている場合など)になったら、
下記の離婚形態となります。
ご参考までに…

調停離婚とは

夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合に、 家庭裁判所の調停を利用して離婚を成立させます。調停委員が間に入り、話し合いによる解決を目指します。

審判離婚とは

調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をします。
審判に不服のある時には、2週間以内に異議申し立てをすれば、効果はなくなります。
何もしないで 2週間を過ぎると審判は確定し、審判離婚が成立します。

裁判離婚とは

離婚の調停が成立しなかった場合に、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことができます。離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。裁判離婚は、離婚全体の1%程度です。

認諾離婚とは

離婚裁判の途中でも、被告(訴訟を申し立てられた人)が原告(訴訟を申し立てた人)の離婚請求を受け入れた場合に認諾離婚が成立します。

和解離婚とは

離婚裁判の途中に、離婚の合意が認められた場合には、和解が成立した時点で、和解離婚が成立します。

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あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
練馬区を中心に東京都全域

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