練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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養育費とは

離婚は、夫婦二人の問題ではありますが、一番影響を受けるのは、お子さんです。そして、養育費を受け取る権利があるのも、お子さんです。
離婚届にも、「養育費についての話し合いはされていますか?」というチェック欄も設けられています。
養育費の目安として、裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研修会」が、養育費の算定表を発表しています。

算定表へ (東京大阪家庭裁判所HPより、PDFファイル)

養育費に関するLINK集

算定表では、子供の数、子供の年齢、
養育費権利者(子どもと一緒に暮らしていて、養育費をもらう人)と
養育費義務者(子どもと別に暮らしていて、養育費を支払う人)の収入により、
養育費が算定されています。

ただ、〇万円という限定的な書き方ではなく、〇万円から△万円という書き方なので、
安く払いたい人と高くもらいたい人との話し合いとなります。(離婚を決めれば、家族の話し合いではなく、人と人の交渉事です)

養育費とは、あくまでも、お子さんの生活を守るためのものであって、
親のものではないのです。お子さんにとって、これからの生活にどれだけのお金が必要か、しっかり考えてあげることが親としての仕事なのではないでしょうか?

そして、お子さんの権利だからとはいえ、養育費義務者がきちんと支払える額を設定することも大事なポイントです。高額に設定しても、数年で支払うことができなくなるケースもあると聞きます。お子さんにとって、お父さんが、自分のために、約束を果たして、養育費を払ってくれたとお子さんが思えたら、本当に幸せなことです。

また、協議離婚だからこそ、お子さん、お母さん、お父さん、それぞれに病気や、失業、親の結婚など、様々な事情が生じた場合、お子さんにとって、父であり、母であることを忘れずに、互いに話し合い、支えあえる環境にあることは大切です。  

早く離婚届を出したくて、口頭であいまいな話をしてしまい、後々争いになることもよくある話です。紛争を避けるためにも、取り決めの内容を明確にし、夫婦双方が署名押印した書面を残しておくことをお勧めします。
また、取り決めについては、「約束を守らない場合は、強制執行をしてかまいません」という一文をつけた公正証書を作成すると、支払いが滞った時に、裁判なしで、公正証書により、支払い義務者の給料を差し押さえることも可能です。

お子さんは、今、おいくつですか?
学校にかかるお金も、公立に行くのと、私立に行く、大学は理系?文系?
費用もまったく違ってきます。習い事もしたいというかもしれません。
その時々に合わせた養育費をご一緒に考えていきませんか?
私たちは、お子さんの将来に向けたライフプランに合わせて、適切な養育費の額、支払い方もプランニングしていきます。

 

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