練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分

090-9243-2221
03-6761-0917

面会交流権とは?

離婚をすると、夫婦は別に暮らすことになり、
片方の親が、親権者として子供と一緒に暮らすことになります。
子供と離れて暮らす親が、
離婚した後、子供と会ったり、
連絡する権利のことを
面会交流権といいます。
養育費とともに、面会交流権もお子さんの権利です。


日本の現在の法律では、、離婚した場合には、片方の親に親権が移るとされていますが、
諸外国では、離婚しても、双方の親に親権が残ることになっています。
欧米では、子供のために、離婚しても、
隣の部屋に住んだり、同じマンションの中に住んで、
交流することも多いそうです。

日本においても、
法務省が離婚した父母の双方が親権を持ち続けることを可能にする法改正を
法制審議会(法相の諮問機関)に提案することになりました。

お子さんの気持ちを考えた場合、お子さんにとっては実の父であり、母です。
もし、別れた親に会いたいと思っているとしたら、会わせてあげたいものです。
また、定期的にお子さんに会い、成長を楽しむことによって、
養育費がきちんと払われるケースも多いです。
離婚のときに、感情的にならず、子供さんの気持ちも尊重して、話し合うことが必要です。最近の離婚届けにも、
養育費とともに、面会交流権の話し合いがされたか、
チェック欄が出来ました。

ただし、もちろん、DVなどで、子供さんがかわいそうな思いをした時、また、子供さんが会いたくないとの意思表示をした場合には、面会交渉権は認められません。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-9243-2221
03-6761-0917

あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
練馬区を中心に東京都全域

お問合せこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

090-9243-2221
03-6761-0917

ごあいさつ

IMG_20130816_155721-4.jpg

代表の上田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

上田行政書士事務所

住所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉7-7-11

アクセス

西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
吉祥寺駅からセコニック、新座栄、または、大泉学園行きバス20分
「西村」下車 バス停「西村」から徒歩4分