練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
離婚に伴う財産分与とは、
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚に際し、分け合う事をいいます。
財産分与の割合は、夫婦で話し合う事ができます。
専業主婦であっても、婚姻期間中は、夫婦財産を蓄えることに貢献したわけですから、
もちろん、財産分与を受けることができます。
財産分与は、慰謝料、及び、養育費と共に離婚における財産の取り決めとして、
とても重要なものです。
離婚に伴う財産分与には、
(1)夫婦の財産の清算としての性格を持つ清算的財産分与、
(2)離婚後の扶養としての性格を持つ扶養的財産分与
の二つの要素を持つと言われています。
財産分与の対象としては、現金、預金、不動産、車、有価証券などがあげられます。
退職金も、熟年離婚の増加という世相を反映してか、すでに支給された場合は、分与の対象となり、将来支払われる退職金についても、財産分与の対象とする傾向にあります。
子供手当等いについても、夫の通帳に入りますので、当然に子供のものにならず、
財産分与の対象となることもあります。
但し、
①結婚に際して、実家から貰ってきた財産
②結婚前に、それぞれが貯めた貯金等財産
③結婚前、結婚中に、自分の親族が亡くなったことにより、相続した財産
などは、夫婦の共有の財産とは言えず、夫婦それぞれの財産として、
清算的財産分与の対象外となります。
また、扶養的財産分与の観点からは、離婚した妻が専業主婦であった場合、または子供が生まれたばかりであるなど、保育環境が整わなかった場合などに、彼女が自分で生活していく能力、手段を回復するまでの間、また、子供を保育してもらう環境が整うまで、夫が妻と子を扶養して、生活を保障してあげる方が、公平であると考えます。
そして、離婚の財産分与を請求できるのは、離婚成立後2年以内で、
この期間を過ぎた後では財産分与を請求することはできなくなります。
お金のことは後回しにしないことが重要です。
あなたらしく生きるために!
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