練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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住宅ローンが残っている不動産の財産分与

離婚をしたときの財産分与の対象は、

婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産全部です。

婚姻期間中に買った家も、そして、そのローンももちろん財産分与の対象です。

ローン付き不動産の評価額は、その時の不動産の時価から、

残っているローン返済額を引いた額とされています。

 

ローン付き不動産を分与する方法としては、

公平の考えから、不動産を売却し、その代金から、経費を除き、売却益を分けるという方法があります。

しかし、不動産の場合、すぐに売れるというわけにはいかず、急げば、値段を下げなければなりません。

税金も考慮し、ローンを引き継ぐと、後の負担が問題となってきます。

 

そこで、不動産を分けることをあきらめて、不動産の持ち分や寄与分を考慮し、

これを金銭に見積もって、不動産をとる方が相手方にそれに相当する金銭を支払うという方法も

事例としてはよくあげられます。

不動産の分与を受けた時は、必ず、名義変更されているかの確認が必要です。

 

なお、借家など、賃借権の分与を受ける時も、家主の了解をとらなければなりません。

敷金の返還請求の問題もあるので、きちんとしておく必要があります。

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