練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
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平成19年から夫婦が離婚したときには、
年金を分割するシステムが、法律によって認められることになりましたが、
分割の対象期間は、
婚姻期間中であれば、平成19年4月以前の年金も対象となります。
ただし、平成20年3月までの年金については、
分割割合を夫婦で話し合って決めるか、
家庭裁判所で決めてもらうことになります。
それが決まれば、社会保険事務所に標準報酬の改定、
または、決定の請求をすることになります。
そして、この請求は、離婚してから2年以内にしなければなりません。
一方、平成20年4月からは、
第3号被保険者(たとえば、サラリーマンの妻)は、
離婚するまでの期間についての年金のうち、妻の取り分は、
自動的に2分の1になります。(請求は、必要ですが、妻だけで請求できます)
なお、年金の分割が認められているのは、厚生年金と、共済年金となり、
国民年金については、認められていません。
あなたらしく生きるために!
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