練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
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西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
配偶者の浮気(2回以上)は、不貞行為という離婚の原因として、法律で認められています。
とはいえ、裁判に挙げる証拠となると、かなり厳しい条件となります。
配偶者に浮気をされて、精神的に辛い思いをされたことでしょう。その精神的苦痛は決してお金が解決できるというものではないことはわかっていますが、浮気のペナルティとしても、せめて慰謝料は請求したいものです。
このように、浮気を理由に離婚したい時、また、配偶者にも浮気相手にも、慰謝料を請求したいという時には、証拠を集めて、配偶者に認めてもらうことが必要です。
こちらでは、協議離婚を考えるという前提で、少し考えてみましょう。
自分でできる証拠集めとしては、
①帰宅時間や休日の過ごし方など、配偶者の行動を記録する。
Suica等のチェックして行動を把握する。
②領収書やカードの使用明細、自動車の走行距離やガソリン代のチェックをする。
③相手と行ったと思われるホテルやレストランの領収書などのコピーをとる。
④PCや、携帯メールのチェックをする。プリントアウトしておく。
⑤携帯の通話記録のチェックをする。
など、ある程度の確実な証拠を集めます。ただし、これらは、配偶者の自白を促す証拠にしかならないことは理解してください。
配偶者だけでなく、不倫相手に損害買収請求もできるとお話ししましたが、
もちろん、お分かりだと思いますが、この場合、反対に不倫相手の配偶者がいる場合には、その配偶者からも慰謝料請求される場合もありますので、その覚悟も必要です。
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