練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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パートナーとのかかわり・くらし

 

60代以上のおひとり様の間で、流行っているのが、

「パートナー」との出会い…

本当のおひとり様もいれば、
お子さんが独立しておひとり様になった人もいます。

ひとりでいるのは寂しいから、
話し相手や、互いのことを心配しあえる関係のパートナーが欲しいというのは、納得できる話です。
でも、今更、法律婚をして、妻と子供がもめるのもねぇ… 
そちらも、十分納得です。

昭和、平成、令和へと時代はかわり、
事実婚も法律婚に準じて対応するようになりました。
健康保険・厚生年金の被扶養者にもなれます。


とはいえ、事実婚とは、法律婚とは違います。
もし、病気になって、医師が病状を説明するときも、
銀行でお金をおろすときも、そして、死亡届を出すことも、
本来は、親族だからできること。
法律的に他人であるパートナーはできません。
もちろん、法定相続人にもなれません。

もし、あなたが、大切なパートナーと
できるだけ法律婚に近い状況にしたいと思ったら、

こんなことを考えてみてはいかがでしょうか?
 

遺言書の作成

実のお子さんがいるのに、
自分の財産のすべてをパートナーに渡すという内容だと、
パートナーとお子さんに喧嘩をさせるようなものですが、
お子さんの権利を守りつつ、
あなたなきあとのパートナーのことを考えて
遺言書を作成するのはいいことだと思います。
 

任意後見契約

法定後見制度と違い、
任意後見契約は、あなた自身に判断能力がある間に、
あなたの指定した人と後見契約を結ぶことです。
そして、任意後見契約には、
見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後の事務委任契約と、
これからの人生に関わるほとんどのことができるようになります。
そして、尊厳死宣言、
こちらも本人が先に書類を残しておけば、親族の意見は関係なくなります。

ただし、任意後見は、
あなたが認知症など、判断能力がなくなったときには、後見が実行され、
それとともに任意後見監督人がつくことになり、
任意後見監督人は、弁護士などの専門職が担当するので、
費用が発生することになります。

 

養子縁組

パートナーとは真の家族になりたいけれど、
任意後見契約を結び、実行する金銭的余裕がない場合、究極の選択です。
養子縁組です。二人のうち、年上の人が養親になります。
任意後見契約と違い、本当の家族になるので、
親の立場、子の立場で家族としてすべてのことに対応できます。

 

何もしなくても、このままの日々を二人で穏やかに暮らしていくという方には、関係ない話かもしれません。
もし、何かしようと思ったら、少し、考えてみてください。

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