練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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任意後見契約

任意後見契約とは、ご本人が契約が結べる判断能力がしっかりしているうちに、自分自身で後見人、つまり、支援してくれる人を決めて、その人と契約しておくことです。

後見人を引き受けてくれる人のことを任意後見受任者いいます。任意後見の契約書は、ご本人と、任意後見受任者が、公証役場に出向いて、公正証書で作成します。ただし、ご本人と任意後見受任者の間で、任意後見契約を結んだだけでは、効力は発生しません。ご本人の判断能力が衰えてきた時に、任意後見受任者等が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをし、実際に任意後見監督人が選任された時に、任意後見受任者は、任意後見人となり、契約の効力が発生します。

→詳しくは こちら

 

任意後見契約の種類

・将来型

判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて、
任意後見契約のみを結んでおくことです。
判断能力が衰えてきた時に、任意後見監督人の選任の申立てをしますが、
将来型は、その時点まで、交流が少ないので、
判断能力の衰えをどこで判断するかが、難しくなります。

・移行型

こちらも、判断能力がしっかりしているうちに、
将来に備えて、
任意後見契約を結んでおくことですが、
この契約では、同時に、見守り契約、財産管理契約などを結ぶことにより、
ご本人の判断能力が十分なうちから、
信頼している任意後見契約受任者に、見守りをしてもらったり、財産管理をしてもらえ、
同時に、日々関わっていくことにより、
任意後見受任者がご本人の判断能力の衰えを判断することができます。  

・速効型

ご本人が、少しずつ判断能力の衰えを感じ始めた場合などに、
任意後見契約を結んですぐに任意後見監督人の選任の申立てを行ないます。
能力の低下をご本人が理解できている状況なので、契約ができます。

任意後見契約をお勧めしたいケース

 

 ・あなた自身で、これからの人生の過ごし方を
  
決めたいと
思っている方。

 ・家族・親族のいない方、
  または、迷惑をかけたくないと
思っている方。

 ・お子さんのいないご夫婦

 ・お子さんがいても、知的障がい等で、判断能力が乏しい方。
      →この場合には、あなたに対して任意後見人の検討をすることができます。

 ・知的レベル(判断能力)の低くない精神障害の方

 ・身体障害の方

 

任意後見契約を結ぶにあたり、一緒にお勧めしたい契約

・見守り契約

    任意後見契約をどこで実行するか、あなたの判断能力を確認するためには、
    
それまでの期間、見守り契約によって、あなたのことを見守ることができます。

    

・財産管理契約

    あなたの判断能力が落ちていなくても、
    入院をする時、
また、オレオレ詐欺などの対策として、
    預金を管理するのが心配になった時などに、
    あなたに代わって、財産のお預かりをすることができます。

 

・尊厳死宣言

    あなたのラストステージの過ごし方は、あなた自身が決めるべき事です。
    だから、成年後見人には、医療同意権がありません。
    突然、そんな日が来た時も、
    あなたが前もってその日のことを決めておけば、

    あなたの願ったラストステージを過ごすことができます。

 

死後の事務委任契約

 

    もし、あなたにご家族がいない場合、
    また、家族がいても、死んだ時に迷惑をかけたくないと思っている場合には、
    事前のご相談により、亡くなってからの、お葬式の手配、お墓の手配、
    財産の清算など、あなたの意思の沿ったお手伝いをさせて頂きます。

    

・遺言書

   あなたの意思を最後まで全うするには、是非必要な物です。
   あなたがお1人暮らしであれば、公正証書で作成することをお勧めします。

    

・遺言執行者

   あなたの書いた遺言書通りに、相続手続きをします。

 

※もちろん、全ての契約しなければならないわけではありません。
 ご一緒に、あなたに必要な契約を考えていきましょう。
 ぜひ、ご相談ください!

 

任意後見契約の基本的な流れ

任意後見人の選任と依頼内容の決定

  あなたの人生を委ねる相手です。  しっかり考えて選びましょう。

任意後見契約締結

  あなたが契約を結べる判断能力のあるうちに契約します。
   
公正証書で作成され、登記されます。
  
※速効型の場合は、そのまま、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てをします。
     すぐに任意後見契約がスタートされます。

見守り(移行型)

   あなたの判断能力が低下していないかどうか、見守りの時期となります。
   ※将来型の場合は、この期間はなにも契約がないので、判断能力の低下の確認が
   難しくなります。

 

あなたの判断能力が乏しくなったら・・・

  あなたの任意後見契約受任者が、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の
      申し立てをします。
      これにより、任意後見契約がスタートします。(将来型・移行型)

あなたの死

  任意後見契約の終了です。

 

任意後見契約・及び付随した契約の手続きの
流れ(一人暮らしで包括的な場合)

任意後見契約受任者を探す。

  あなたのこれからの人生を委ねる相手です。
   もし、その相手が専門職であっても、相性が悪いと思ったら、
      ためらわずにお断りしましょう。
   ※ もし、気に行った候補者が見つかっても、できれば、すぐに契約しないで、 
                  時間をかけて信頼を深めてから契約を交わしましょう。
                  焦ることはありません。

任意後見契約等を交わす。

    (今回は、任意後見契約(移行型)、見守り契約、財産管理契約、尊厳死宣言、
  死後の事委任契約、公正証書 遺言、遺言執行人等の契約を
  交わしたケースと
します)
  あなたと契約を交わした相手は、任意後見契約受任者と呼ばれます。  
  見守り契約がスタートします。
    ※もし、この時点で、判断能力があやしくなってきたなということであれば、 
     そのまま、裁判所に任意後見監督人先進の申し立てをして、
     任意後見人となることもできます。

病気になって、入院し、銀行などに行けなくなった。

  事務委任契約がスタートします。
  ※最初の契約時から、事務委任契約がスタートしてもかまいません。

判断能力が低下した。

  任意後見契約受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てをし、
  任意後見契約がスタートします。
  ここから、任意後見受任者は、任意後見人となります。

病状が悪化した。

   任意後見人には、医療同意権はありませんから、
  治療の同意書、延命治療の同意書にサインはできませんが、
  あなたの書いた尊厳死宣言の内容通りに
治療がなされます。

死亡

    任意後見契約は、終了します。
  遺言執行者公正証書遺言に沿って、相続手続きをします。
  死後の事務委任契約がスタートします。

死後の事務委任契約終了

任意後見契約報酬

※相談料につきましては、1時間を過ぎると、15分ごとに1,000円加算させて頂きます。ご了承ください。

※必要経費(各種手数料等)につきましては、別に必要となりますので、ご了承ください。

※日当につきましては、都内に限り、交通費込みとなります。

        内容      料金
任意後見契約相談 5,000円/1時間
契約(任意後見契約) 55,000円
契約(付随契約) 22,000円〜/1件に付き
見守り契約・財産管理契約(各) 5,500円〜/月
死後の事務委任契約 55,000円〜
出張日当

22,000円/半日

   

<参考>公証役場の手数料



参考として、公正証書作成の手数料です。
 

     目的の価格     手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円〜3億円まで 13,000円加算/5,000万円毎に

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吉祥寺駅からセコニック、新座栄、または、大泉学園行きバス20分
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