練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
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成年後見制度(法定後見)の3類型
法定後見制度とは、ある人(=「ご本人」)の判断能力が不十分になった場合に、
本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
精神上の障害によって判断能力が十分ではない方のために、
親族などが家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を選び、後見人等が本人のために活動するものが法定後見制度です。
後見人は家庭裁判所に報告義務があり、その監督を受けます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、
(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」
に区分されます。各々の類型について、少し説明します。
後見とは
事理弁識能力を欠く常況にある人、
つまり、日常の買い物も一人ではできない程度の人を対象となります。
後見開始の審判がなされると、成年後見人が付されます。
成年後見人は、法律上当然に代理権及び取消権があります。
後見人は本人に代わって本人の財産を管理し、本人のために介護サービス契約等を締結するなど、本人に代わって法律行為をする権限が与えられています。
また、ご本人(成年被後見人といいます)がした行為は、日常生活に関するものを除き、
すべて取り消すことができます。
例えば、ご本人は、ジュースやおにぎりなど、日常生活に必要なものは買うことはできますが、ご本人が不動産を購入しても、それを後から成年後見人が取り消すことができるのです。
保佐とは
事理弁識能力が著しく不十分な人、
つまり、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできないというレベルの人を対象となります。
保佐開始の審判がなされると、保佐人が付されます。
保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。
例えば、本人(被保佐人)が不動産など重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要と
なり、同意なく行った場合は保佐人が取り消すことができます。
同意という手段で不利益な取引を予防し、取消しによって不利益の回復を図ります。
また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加したり(同意権拡張の審判)、「特定」の法律行為について代理権を付与することが
できます(代理権付与の審判)。
なお、同意権拡張の審判や代理権付与の審判を受けるには、本人(被保佐人)の同意が必要と
なります。
補助とは
事理弁識能力が不十分な人、
つまり、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の
判断能力の人を対象とします。
補助開始の審判がなされると補助人が付されますが、
補助人には、当然には(当たり前には)同意権や代理権がありませんので、
家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与することになります(同意権付与の審判、代理権付与の審判)。
なお、補助開始の申立てをする際に補助人に同意権や代理権を与えるには、
その内容につき本人(被補助人)の同意が必要となります。
被補助人は、まだ判断能力が多く残っているので、本人に対する援助の範囲を
本人が選択できるということなのです。
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