練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分

090-9243-2221
03-6761-0917

法定相続分とは

民法900条により、

法定相続分、つまり、各法定相続人の取り分は、以下のようになります。

 

①相続人が配偶者と被相続人の子供の場合→配偶者1/2、子供1/2

②相続人が配偶者と被相続人の父母の場合→配偶者2/3、父母1/3

③相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合→配偶者3/4、兄弟1/4

 

  ※子供、父母、兄弟が2人以上いる時は、原則として、均等割りとします。

 

 

<法定相続分の具体例>

 

①相続人太郎が配偶者花子と子ども(一郎・二郎)の場合

子と配偶者の相続分はそれぞれ1/2となります。

子が数人いる場合には、その1/2を均等に分けるのが原則です。

 

【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合】

・配偶者である花子→(600万円×1/2)=300万円

・子である一郎・二郎→{(600万円×1/2)×1/2}=150万円ずつ

となります。

 

太郎の相続人が配偶者(花子)と直系尊属(父、母)の場合

配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3となります。

直系尊属が数人いる場合には、その1/3を均等に分けるのが原則です。

 

【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合】

・配偶者である花子→(600万円×2/3)=400万円

・直系尊属である父・母→{(600万円×1/3)×1/2}=100万円ずつ

となります。

 

太郎の相続人が配偶者(花子)と兄弟姉妹(一夫・次子)の場合

配偶者の相続分は4/3、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。

兄弟姉妹が数人いる場合には、その1/4を均等に分けるのが原則です。

 

【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合(両親は既に死亡)】

・配偶者である花子→(600万円×3/4)=450万円

・兄弟姉妹である一夫・次子→{(600万円×1/4)×1/2}=75万円ずつ

となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-9243-2221
03-6761-0917

あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
練馬区を中心に東京都全域

お問合せこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

090-9243-2221
03-6761-0917

ごあいさつ

IMG_20130816_155721-4.jpg

代表の上田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

上田行政書士事務所

住所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉7-7-11

アクセス

西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
吉祥寺駅からセコニック、新座栄、または、大泉学園行きバス20分
「西村」下車 バス停「西村」から徒歩4分