練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
民法900条により、
法定相続分、つまり、各法定相続人の取り分は、以下のようになります。
①相続人が配偶者と被相続人の子供の場合→配偶者1/2、子供1/2
②相続人が配偶者と被相続人の父母の場合→配偶者2/3、父母1/3
③相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合→配偶者3/4、兄弟1/4
※子供、父母、兄弟が2人以上いる時は、原則として、均等割りとします。
<法定相続分の具体例>
①相続人太郎が配偶者花子と子ども(一郎・二郎)の場合
子と配偶者の相続分はそれぞれ1/2となります。
子が数人いる場合には、その1/2を均等に分けるのが原則です。
【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合】
・配偶者である花子→(600万円×1/2)=300万円
・子である一郎・二郎→{(600万円×1/2)×1/2}=150万円ずつ
となります。
太郎の相続人が配偶者(花子)と直系尊属(父、母)の場合
配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3となります。
直系尊属が数人いる場合には、その1/3を均等に分けるのが原則です。
【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合】
・配偶者である花子→(600万円×2/3)=400万円
・直系尊属である父・母→{(600万円×1/3)×1/2}=100万円ずつ
となります。
太郎の相続人が配偶者(花子)と兄弟姉妹(一夫・次子)の場合
配偶者の相続分は4/3、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、その1/4を均等に分けるのが原則です。
【太郎が600万円の財産を残して死亡した場合(両親は既に死亡)】
・配偶者である花子→(600万円×3/4)=450万円
・兄弟姉妹である一夫・次子→{(600万円×1/4)×1/2}=75万円ずつ
となります。
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