練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
検認とは,
相続人に対し,検認の日現在における遺言の存在を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
つまり,あくまでも「〇〇月△△日に××さんの遺言書があった」
と証明するだけです。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,
遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
「検認」を請求しなければなりません。
ただし、公正証書による遺言は、この限りではありません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上,
開封しなければならないことになっています。
申立人は,遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人です。
申立先は,遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。
(注)
・検認を受けないで遺言を執行した者、
・家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を
失うことになります。
遺言書の検認件数の推移(最高裁 司法統計年報)
平成元年 約 5,300件
14年 約 10,500件
18年 約 12,600件
<検認の手続き>
1.相続開始地(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立てます。
・検認申立書
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍含)
(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本) 各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
2.家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは相続人の随意です。
3.検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果を 検認調書 に
記載されます。
4.遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して
申立人に返還されます。
相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、預貯金等の
名義書換えをすることになります。
5.検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。
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