練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
人が亡くなると、相続が開始します。
遺言書があれば、基本的には、その遺言書を尊重して、財産が分けられます。
遺言書のない場合には、民法の規定により、
相続開始の時に生きている一定の者が、法定相続人となります。
法定相続人は、下記のように分けられます。
① 配偶者のみ
② 配偶者と子供(1/2と1/2)
③ 配偶者と直系尊属(2/3と1/3)
④ 配偶者と兄弟姉妹(3/4と1/4)
⑤ 子供のみ
⑥ 直系尊属のみ
⑦ 兄弟姉妹のみ
⑧ 相続人不在
ただし、
・「子供」「兄弟姉妹」が相続人に含まれる場合には、代襲相続が行われるケースもあります。
・胎児に対しての特例もあります。
・相続人がいない場合など、特別縁故者に財産がわたる場合もあります。
このように、各相続人の相続分は、遺言の指定のない限り、原則として、
民法の定めに従うことになりますが、
相続人全員の合意により、遺産分割協議をすることによって、
法律で定められた相続分と違う割合で遺産の分割をすることが、できます。
あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
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