練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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法定相続人とは

人が亡くなると、相続が開始します。

遺言書があれば、基本的には、その遺言書を尊重して、財産が分けられます。
遺言書のない場合には、民法の規定により、
相続開始の時に生きている一定の者が、法定相続人となります。

法定相続人は、下記のように分けられます。
①  配偶者のみ
②  配偶者と子供(1/2と1/2)
③  配偶者と直系尊属(2/3と1/3)
④  配偶者と兄弟姉妹(3/4と1/4)
⑤  子供のみ
⑥  直系尊属のみ
⑦  兄弟姉妹のみ
⑧  相続人不在

ただし、
・「子供」「兄弟姉妹」が相続人に含まれる場合には、代襲相続が行われるケースもあります。
・胎児に対しての特例もあります。
・相続人がいない場合など、特別縁故者に財産がわたる場合もあります。

このように、各相続人の相続分は、遺言の指定のない限り、原則として、
民法の定めに従うことになりますが、
相続人全員の合意により、遺産分割協議をすることによって、
法律で定められた相続分と違う割合で遺産の分割をすることが、できます。

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