練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
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同意権とは、その文字の通り、成年後見人等が同意した行為しかできないという事です。
取消権は、成年後見人等の同意がされない行為をした場合に、その行為を取り消すことができる権利です。
代理権は、成年後見人等が、ご本人の代わりに手続きなどの行為をすることです。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。
(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」
この区分によって、同意権・取消権・代理権の権限のはばが違ってきます。
但し、日常生活に関する行為は、除きます。
保佐人の場合は、民法13条第1項で規定されている重要な法律行為に関して
同意権があります。
利息、家賃、地代が生じる不動産などを受領することです。
預貯金の払戻し、弁済金の受領も含みます。
利用とは、利息付消費 貸借による金銭の貸付け、不動産の賃貸等をいいます。
賃貸借契約・使用貸借契約の締結及び解除、雇傭契約、委任契約、寄託契約、
介護契約、施設入所契 約等などをいいます。
短期賃貸借(土地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年)であれば、管理行為なので、保佐人の同意が必要です。
※13条第1項所定以外の行為で家庭裁判所が特に指定した行為がある場合には
これについても同意権があります。
保佐人はこれらの同意のない行為については追認することや取消権を行使する
こともできます。
(2) 代理権
保佐人の代理権は、当事者が申立てた「特定の法律行為」について、
審判申立てとは別に代理権付与の審判申立てが必要になります。
つまり、保佐人には法律上当然には代理権はなく、
家庭裁判所の代理権付与の審判によって特定の法律行為についての代理権が
付与されます。
ただし、本人の利害に大きく影響するため、本人の自己決定権を尊重して、
代理権付与の申立が本人以外の者によってなされる場合には、
本人の同意が必要とされています。
補助人には、特定の法律行為について同意権、取消権、追認権を与えることができます。
被補助人は被保佐人より高い判断能力を有しているので、
この同意権の対象となる行為は民法13条第1項の行為の一部に限られます。
(2) 代理権
補助人には特定の法律行為をするための代理権を、保佐人と同様、付与の審判によって
与えることができます。代理権を付与することができる法律行為については
制限がないので、遺産分割協議を行うこと、介護施設に入るための契約など
様々なものが対象となり得ます。
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