練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
〒178-0064 東京都練馬区南大泉2-1-19
西武バス 小関バス停より徒歩7分 駐車場あり
両親が離婚して、一方が戸籍を抜けて、父母のどちらが親権者となっても、
子供の籍は、変わらず、両親が結婚していた時の籍に残ります。
たとえば、離婚した時に、
母親が親権者となって子供を引き取って家を出たとしても、
そのままでは、母親がそのまま結婚していた時の姓を名乗っていても、
母親だけが新しい戸籍を作ることになり、
子供の戸籍は、父親を筆頭者とする戸籍に残ったままで、姓も変わりません。
このままでは、いくら母親が親権者となって、一緒に暮らしたとしても、
母子の戸籍や姓が異なっているため、社会生活上不都合を生じることにもなり
かねません。
親権者である母親と子供が同じ戸籍、同じ姓になるには、以下のような手続き
が必要です。
①離婚の時に、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。
②家庭裁判所に子供の姓の変更許可を得る手続きをする。
③変更許可を得たら、子供を母親の戸籍に入籍する。
※母親が離婚前の姓を選択し、子供と同じ姓を名乗っている時も、
同じ手続きが必要です。
あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 練馬区を中心に東京都全域 |
---|
〒178-0064