練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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養育費について

養育費とは、お子さんを育てるのに必要な費用のことをいいます。

一般的にいえば、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、交通費等、

お子さんが自立するまでに要するすべての費用ということになります。

お子さんのためにも、養育費というのは必ず取り決められなければならないものです。

最近では、離婚届にチェック欄もできました。

離婚届を提出する前に、必ず話し合いましょう。

 

養育費は、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の資力に応じて分担しなければなりません。

養育費の支払いはお子さんに対する親としての義務です。

お子さんを扶養することは親の義務であり、

離婚後、たとえ、お子さんと一緒に生活しないことになった親であっても、扶養義務があります。

したがって、子どもと一緒に生活しない親も養育費を支払うことになります。

 

養育費について、夫婦で話し合って決める場合には、

現在お子さんを育てるのにかかっている費用、今後成長に伴ってかかるだろう費用、

お互いの財産、今後の収入、経済状態などをよく検討して決めましょう。

養育費は分割払いとされることが多いのですが、その場合には

支払の期間支払金額支払方法について、具体的に決めておく必要があります。

話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの書面にして残しておきましょう。

また、単なる書面では、法的な強制執行力がないので、

合意した内容を強制執行認諾文付きの公正証書にすることをお勧めします。

 

夫婦では、話し合いがまとまらない場合はどうすればいいでしょうか?

その場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てましょう。

調停でも合意できず、不成立となった場合には、家庭裁判所が審判してくれます。

離婚訴訟の場合には、お子さんの養育費の請求をして判決をもらうことができます。

 

養育費の額は、一般的にいくらと決められるものではなく、

それぞれの親の資力、生活水準によって決めるしかなく、ケースバイケースです。

養育費は、これを支払う親のレベルを標準にして定められますが、

同居する親の生活水準とも関連しますから、一方の収入や生活レベルだけから断定はできません。

母親に経済力がなければ、父親が全額を負担することになります。

双方の資産、収入、職業、社会的地位などを考慮しながら、

お子さんが1人の場合月2〜6万円

お子さんが2人の場合月4〜6万円で決められる例が多いようですが

それぞれの事情により異なります。

家庭裁判所の審判や地方裁判所の判決で採用されている

養育費の算定基準がいくつかありますが、いずれも決定的なものではありません。

 

養育費の支払いは、一般的には、お子さんが社会人として自立するまでとされています。

これは必ずしも未成年を意味するものではなく、高校卒業まで、18歳になるまで、成年に達するまでなど様々です。

 

養育事情に変化があれば養育費の免除ないしその減額、増額を求めることができ、

その変更を家庭裁判所に求めることができます。

話し合いで決めることができない場合には、

家庭裁判所に養育費増額請求の調停養育費減額請求の調停を申し立てます。

養育費の増額で考慮される事情としては、

入学、進学に伴う費用の必要、病気や怪我による治療費の必要、受け取る側の病気や怪我、

受け取る側の転職や失業による収入の低下など。

また、減額の事情としては、

支払う側の病気、支払う側の転職、失業による収入の低下受け取る側の収入増などが

あげられます。

 

ところで、妻が離婚したい一心で、

「離婚さえしてくれれば、今後一切、養育費の請求はしません」

などと夫に約束してしまうケースがよくあります。

しかし、養育費とは、あくまでもお子さんのためのものです。

お子さんが親から扶養を受ける権利を放棄できないとされています。

実際、離婚の際に養育費の請求をしないと約束した場合でも、

その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、

将来かかる養育費については請求することは可能です。

その場合、すでに別れた一方の親にも、新しい家庭があったりするなど

話し合いが進まないことも多く、やはり、離婚前にしっかりと話し合うべきものです。

 

では、お子さんを引き取った妻が再婚した場合にも、養育費を支払い続けなければならないのでしょうか?

親権を持ってお子さんと暮らしている親が再婚し、再婚相手が、

そのお子さんと養子縁組をした場合には、そのお子さんは、再婚相手にとっても、

嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものこと)と

立場であると認められます。

これにより、再婚相手は、お子さんに対して、扶養義務を負う事になります。

しかし、それによって、実の親の扶養義務が当然になくなるわけではなく、

養育費の支払いを中止する理由にはなりませんが、

その場合、順位は、再婚相手が、一次的扶養義務者、実の親は、二次的扶養義務者となると

解釈されますので、減額の理由にはなります。

ただし、再婚相手が、お子さんと養子縁組をしない場合には、

実の親が、お子さんに対して、一次的な扶養義務者であることはかわりません。

 

また、別居中であっても、婚姻費用の分担といって、

夫婦は、夫婦とお子さんの生活費を分担する義務を負うため、

お子さんの養育費を含めた生活費の支払いを求めることができます。

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