練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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面会交流権とは

 

離婚後、または、別居中に、親権者、または、監護者出ない父母が、

お子さんに面会したり、電話したりすることを面会交流権といいます。

お子さんの気持ちを考えた場合、お子さんにとっては実の父であり、母です。

もし、別れた親に会いたいと思っているとしたら、会わせてあげたいものです。

面会交流権は,裁判例や実務上認められており,

平成23年の民法改正により民法上家事審判の対象となることが明示されました。

 

面会交流権に関して決めることとしては、

 

・お子さんの気持ちはどうか?

・面会の回数(月に何回か?)

・面会の日時、誰が決めるか?

・面会時間

・面会の場所(宿泊もありか否か)

・面会の方法(どんな会わせ方をするのか)

・面会の際の連絡方法

・会わないときのメール、電話等の連絡方法

・誕生日・クリスマスなどのプレゼントはできるか

・学校行事へ参加

など、できれば具体的に決めておいたほうがよいでしょう。

 

お子さんと一緒に暮らす親が、お子さんと相手とを会わせないなど、面会交流権が実現されない場合、

この行為は債務不履行となり、損害賠償責任が生じる可能性もあります。

 

相手が正当な理由もなく子供と面会させない場合、子供の状況も考慮しながら、

①内容証明郵便で面会交流の実現を相手に請求する

②家庭裁判所に調停、審判の申し立てをする

などの方法をとることになります

 

面会交流権はお子さんと暮らしていない親とお子さんの権利だと考えられていますが、

面会交流権を認めることが「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断した場合,

面会交流が認められないことになります。

裁判官は,「子どもの福祉」を判断する時には、

以下のことを考慮して,面会交流の可否およびその方法等について判断をします。

 

まずは、お子さんの意見です。

お子さんがある程度の年齢に達している場合(10歳以上の場合)や小さくても監護親の影響を受けずに,

自分の意見をしっかりと述べることができる場合は,裁判所はお子さんの意見を重要視する傾向があります。

そのため,お子さんが明確に面会交流を拒否している場合には,面会交流が認められないケースもあります。

そして、お子さんが両親の離婚問題の影響で家庭内暴力をふるっている場合,不登校になった場合,

面会交流を認めることで,お子さんの生活環境への悪影響が心配される時には,

面会交流が認められない可能性もあります。

 

次に、一緒に暮らしている親の意見です。

お子さんが乳幼児の場合,面会交流を実現するためには,一緒に暮らす親の協力が必要不可欠になります。

しかし,その親が,DVなど、別居や離婚に至った経緯によっては,面会交流に消極的である場合には,

面会交流を認めることがお子さんの精神的安定に多大な悪影響をおよぼす可能性があるとして,

面会交流が認められない場合もあります。

また、一緒に暮らす親の子育てや教育方針に不満を抱いている場合,

一緒に暮らしていない親が不当に非難したり,干渉したり、お子さんの安定した関係を阻害するおそれがあります。

その場合,お子さんが精神的に混乱し,一緒に暮らす親との信頼関係が破壊されてしまう可能性があるため,

面会交流が認められないこともあります。

 

そして、一緒に暮らせない親に、問題のある場合です。

その親にDVがあったり、薬物使用の疑いがある場合,お子さんを連れ去る危険性が高い等,

問題行為・違法行為が存在する場合,

面会交流を認めることによって,お子さんに重大な危害が加えられる可能性があるため,

面会交流が認められない場合があります。

別居・離婚に至った経緯が,妻(夫)やお子さんに対する暴力である場合,

その後も,妻(夫)やお子さんが相手に対して強い恐怖心を抱いている可能性もあるため,

面会交流を認めると精神的負担から子どもの健康状態を損なう可能性があるため,

面会交流が認められない場合があります。

 

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