練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分

090-9243-2221
03-6761-0917

年金の話(保険料免除・納付猶予の話)

 

今まで、サラリーマンの奥さんだったあなたへ

 

今までは、ご主人の第3号保険者として、国民年金を支払わずにすんでいたのですが、

あなたが仕事をしていない限りは、国民健康保険と共に、国民年金第1号の手続きが必要になります。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。

もちろん、老後のあなたの生活を考えれば、年金を払っていくことをお勧めします。

でも、離婚にあったって、まだまだ、日々の生活を送るのが精いっぱいという事もあると思います。

 

そのような場合は、未納のままにしないで、

必ず、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。 

 

保険料免除制度とは、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、

申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除になることをいいます。

保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。

未納の場合には、老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合がありますので、忘れないで下さい。


また、保険料免除・納付猶予を受けた期間中には、

ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、

障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

 

老免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。

保険料免除・納付猶予される所得の範囲と支給年金額は以下のようになります。

 

全額免除

前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 の範囲内であること

             ↓

平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の

年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。

4分の3免除納める保険料額 3,760円)

前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること
             ↓
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、

保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。

半額免除納める保険料額 7,520円)

前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること

            ↓
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、

保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。

 4分の1免除(納める保険料額11,280円)

前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であること

            ↓
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、

保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。

 

また、免除とは違う形で、猶予制度があります。

保険料の「免除」「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」

その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

若年者納付猶予制度・

あなたが20歳から30歳未満であれば

前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 以下

の場合には、

申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

ただし、

納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を

受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、

老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。


保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。

ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて

2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

納付猶予になった期間は年金額には反映しませんので、ご注意を



なお、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、

保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、

保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、

10年以内であれば、遡って納付(追納)することにより、

老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

ぜひ、追納することをお勧めします。

 

 →日本年金機構

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
090-9243-2221
03-6761-0917

あなたらしく生きるために!
東京の練馬離婚協議書作成相談センター(運営:上田行政書士事務所)では、協議離婚の手続きから養育費、面会交渉権、財産分与のご相談まで、経験豊富な女性行政書士がサポートいたします。親切・丁寧をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
練馬区を中心に東京都全域

お問合せこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

090-9243-2221
03-6761-0917

ごあいさつ

IMG_20130816_155721-4.jpg

代表の上田です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

上田行政書士事務所

住所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉7-7-11

アクセス

西武池袋線大泉学園駅から吉祥寺行きバス10分
西武新宿線武蔵関駅からセコニック、新座栄または、大泉学園駅行きバス6分
吉祥寺駅からセコニック、新座栄、または、大泉学園行きバス20分
「西村」下車 バス停「西村」から徒歩4分