練馬離婚協議書作成センター / あしすと絆
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親権とは、お子さんの生活全般の管理をする親の責任のことです。
親権はなんとなく親に与えられた権利のように考えられがちですが、
あくまでお子さんのために設けられた制度であるということを忘れてはなりません。
お子さんが親にきちんと守ってもらえる権利と考えた方が、正しい考え方かもしれません。
あなたが離婚した後、お子さんにどうしてあげればいいのか・・・
それが、親権者を決定する上で最も重要なことです。
夫婦双方の話し合い(協議)の結果、離婚後の親権者が決まればよいですが、
問題は、両者(夫・妻)が親権を一歩も譲らず、折り合いがつかないケースです。
協議離婚で親権者問題に折り合いがつかず、調停や裁判に持ち込まれた際には、
お子さんの気持ちが最も重要視されるということを、まずは理解しておきましょう。
さて、そんな親権は
未成年のお子さんをお持ちの場合、夫婦であれば、両親そろって共同で子の親権者となりますが、
離婚をするとなると話は変わってきます。
日本の法律では、離婚後は、夫婦が共同で親権を持つことはできません。
そして、子の親権者を夫婦のどちらか一方に決めておかなければ離婚は認められません。
というのも、離婚届には親権者に関する記載欄があり、未成年の子がいるにもかかわらず未記入の場合は、
離婚届は受理されないからです。
未成年のお子さんをお持ちの方は、避けて通ることのできない問題がこの親権なので、
今後のお子さんの生活のためにも、慎重に話し合う必要があります。
親権は、あくまで子供のための制度であることから、本人の意思を尊重することが最も望ましいのですが、
社会経験や知識の乏しい未成年者が、自分にとって父親と母親、
どちらに親権を持ってもらうことがいいかを判断するのはとても難しいことです。
まして、言葉もろくに話せないような幼い子であれば、本人に意見を求めることすらできません。
そこで、家庭裁判所は、離婚後の親権を決める際、
次のような事情を総合的に考慮しながら親権者を決定しています。
親の経済力や、生活の状態、子供に対する態度、愛情。
そして、お子さんの年齢が判断のできる10歳以上の場合には、必要に応じて、
お子さんの意思も判断材料として尊重されます。
このように、親権者を決める場合の判断基準は、子供の福祉の観点が大きな基準となることから考えて、
離婚後の親権を決める上で、離婚原因を作った者であるかどうかは、あまり重要なことにはなりません。
こうした点を考えて、過去のデータからみると、家庭裁判所が下す判断は、圧倒的に
母親が親権をとるケースが多くなっています。(全体の8〜9割)
お子さんの意見が重要視されるのも、10歳程度からであり、お子さんが幼ければ幼いほど母親有利という状況です。
親権が欲しい父親には悲しいことですが、お子さんが小さければ小さいほど、
母親が必要であるとの考えが浸透しているようです。
また、すでに別居している場合は、よほど親権者として不適切だという理由でも見当たらない限り、
生活をともにしている親の方が有利のようです。
ただし、父親が不利であるといっても、まったく親権者になれないということではありません。
すでに別居しているのであれば、お子さんを養育する環境を整え、その時点から養育を行うなど、
裁判所に「父親が面倒を見るのがベストである」と思わせることができれば、
父親であっても親権者となるケースもありえます。
このように、お子さんの面倒をみたいお母さんからすれば、
余程のことがない限り、自分が親権者に指定される可能性は高いと言えるでしょう。
親権を勝ち取りました。
その時に、ほんの少し、あなたに考えて頂きたいことがあります。
さきほどからお話していますが、親権とは、お子さんが幸せに生きるための権利です。
お子さんがもし、お父さん(お母さん)と別れたくないと思っていたら…
そして、もし、あなたの方が親権を失っていたら…
親権を失っても、養育費を払う事になったら…
もし、お子さんのことを愛していたら、お子さんの気持ちも尊重してあげて下さい。
あなたが直接、別れた相手に会わなくても、お子さんに会わせてあげる方法は、たくさんあります。
また、離れていても、お子さんの成長を感じることができたら、
養育費の支払いも、気持ちよくできるのでは…
あなたなら、どう思いますか?
あなたらしく生きるために!
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