練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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子供のいない夫婦と相続の話

お子さんのいないご夫婦のあなた。
もし、パートナーが亡くなった場合に、パートナーの財産はどうなるか知っていますか?「そんなの、自分だけが相続するにきまっているのではないの?」
そんな声が聞こえてきそうですが、実は、そうではないのです。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、
民法の規定により、法定相続人の範囲と順位が決まります。
法定相続人とは、民法の規定において、相続人になれる人のことをいいます。
そして、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。

民法の規定により法定相続人になれる人は、
    ・配偶者(法律上の夫または妻)、
    ・(直系卑属…第1順)、
  ・父母(直系尊属…第2順位)、
  ・兄弟姉妹(傍系血族…第3順位)の4種類の立場の人です。


配偶者は、常に相続人となりますが、
第1順位、第2順位、第3順位の相続人がいる場合にはその相続人と「共に」
いない場合には配偶者が「単独」で、相続人となります。

つまり、子供・孫などの直系卑属、夫(妻)の両親、夫(妻)の兄弟・甥姪全員がいない場合にのみ、配偶者であるあなたが、全財産を引き継ぐことができますが、
ほとんどの場合は、あなた以外に相続人が存在することが多く、その相続人と財産を分け合うことになります。

法定相続分とは

 

相続する財産が、現金や預貯金なら、分けることができます。
しかし、家しかなかったら、どうしますか?
他の法定相続人が優しい人たちばかりで、遺産分割協議の時に、
あなたに全部くれると言ってくれれば、問題は解決します。
しかし、世の中、そんな優しい人ばかりとは限りません。
実際、すでに親も兄弟も亡くなっているのに、甥姪が、お金がほしくて、
権利を主張してくることもあります。
こんな時、遺言があると、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されるので、遺産分割協議は不要となります。
そして、先ほどの話のように、たとえ、甥姪が権利を主張してきても、
あなたが遺言書によって守られることになります。

このように、相続の手続は、遺言がある場合ない場合とで大きく違ってくるのです。

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