練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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お子さんの親権者

親権者とは、未成年者(満20歳未満の者で、婚姻をしたことがない者)

に対して親権を行う者をいいます。

親権者は、未成年後見人などとともに、お子さんの保護者となります。

 

協議離婚の場合、夫婦の間で話し合って、どちらかを親権者と決めなければ、

離婚届は、受理されないことになっています。

いくら、離婚することがきまっていても、親権者が決まらなければ、

離婚できないということですね。

離婚届を受け付けてもらうために、とりあえず、どちらかを親権者として記入してしまうと、

離婚届に記載した通りに親権者は戸籍に記入されてしまいます。

後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要で、

簡単に変更できるものではありません。

 

では、決まらない場合はどうすればよいのでしょうか?

いつまでも離婚できなくなってしまいます。

どちらも親権がほしい、また、いらないという場合、夫婦の協議で決まらなければ、

家庭裁判所へ親権者指定の調停の申し立てをすることになります。

それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

裁判離婚する場合には、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

監護者(後で詳しくお話しますね!)についてもまず夫婦の協議で決め、

決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停の申し立てをします。

審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、

家庭裁判所調査官の事実調査があります。

お子さんの家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。

 

親権者の決定は、お子さんの利益や福祉を基準に判断するべきです。

どちらの親を親権者と定めたほうが、お子さんがこれからの毎日を

精神的にも、経済的にも幸せでいられるか以下のような事を考えます。

まずは、お子さんの現在の生活を尊重し、

別居している場合には、よほど親権者として不適切でない限り、

お子さんと生活をともにしている親が有利になります

乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、

母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。

が、お子さんがある程度の年齢に達していた場合(おおよそ10歳〜20歳)には、

そのお子さんの意向が尊重されます。

ちなみに、20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。

経済力については、養育費を支払うことによって解決できますので、

必ずしも重要な要素にはなりませんし、

不貞行為などの有責配偶者だからといって親権者になれないわけではありません。

このように、お子さんの方は、年齢、性別、心身の発育状況、

従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、

父母との結びつきなどが考慮されます。

また、父母の立場でいえば、生活態度、監護能力、経済的家庭環境、

心身の状態、住居、教育環境、お子さんに対する愛情の度合い、

今までの監護状況、監護補助者がいるか、などが、考慮されます。

 

ところで、親権は、法律的には、

お子さんの身の回りの世話をしたり、教育をしたりする身上監護権

お子さんに財産があればこれを管理する財産管理権に分けられます。

離婚の場合、身上監護権の部分を親権から切りはなして、

親権者とは別に監護者を定めることができます

親権という言葉のせいか、これを失うと

お子さんに対する親としての権利が何もかもなくなるかのような気持ちになりますが、

親権を持たない親ももちろんお子さんの扶養義務はありますし、

お子さんの生活、教育などについて、親として口を出す権利はあります。

もし、お子さんを引き取らない親が親権にこだわって離婚できないのなら、

親権とは別に監護者を決めることもできます。

親権者になれなくても、監護者になれば、お子さんを手元において

自分の手元で育て、教育をすることができるのです。

監護者を決めた場合には、

親権のうち財産管理権は親権者が単独で行使し、

身上監護権は親権者と監護者が共同で行使することになります。

監護者は、離婚届には記載されませんので

協議離婚の場合には必ず念書を作成する、または公正証書を作成するなどして、

明確にしておきましょう。

 

また、親権者は、一度決めたからといって、永久に変更できないわけではありません。

事情が変われば親権者を変更できます。

但し、この手続は、両親の間で協議ができても、残念ながら、

それだけで変更することはできず、必ず家庭裁判所で

親権者変更の調停、または、親権者変更の審判によって決定されなければなりません。

お子さんをたらい回しにするような親の身勝手による変更を避けるためです。

この申し立ては、夫婦のどちらからでもできますし、

子どもの親族であれば、祖父や祖母からでもできます。

しかし、お子さん本人には申し立ての権利はありません。

 

親権者は戸籍上の記載事項ですから、

親権者の変更によって戸籍上の親権者の変更が必要になります

監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、

両親の協議だけでもすることができます。

協議できないときは、家庭裁判所に子の監護者変更の調停 

または子の監護者変更の審判を申し立てます。

監護者の申し立ては親権者の申し立てと違って、親族だけでなく、

誰でも申し立てることができます。

こちらも、お子さん本人には申し立ての権利はありません。

 

では、どんな場合に親権者・監護者の変更が認められるのでしょう。

家庭裁判所がお子さんの福祉、利益のために必要があると認めたときに限られます。

お子さんを養育する環境が悪化したり、親権者の長期入院、海外赴任などで

お子さんの世話ができなくなった、継母との間がうまくいかない場合などに限られます。

親の自分勝手な都合で変更できるわけではありません。

親権者のほかに監護者を決めていた場合には、親権者と同様、

お子さんの福祉や利益のため必要があると認めた時に、

家庭裁判所が監護者を変更します。

 

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