練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

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よくあるご質問

こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。

質問1 顔を合わせれば、ケンカばかり。離婚した方がいいですか?

ちょっと、深呼吸してみてください。
本当に離婚しなければいけませんか?
離婚届はいつでも出すことができます。
でも出してしまったら、それで離婚は成立してしまうのです。

せっかく愛し合って家庭を持ち、お子さんもいらっしゃるのではないですか?
大切な家庭を一時の感情で壊してしまっていいですか?
あなたのこと、ご主人のこと、そして、愛するお子さんのことを
もう一度、思い出してみてください。

ご主人と話し合うことはできませんか?
あなた自身も、お子さんのために、少し変わってあげることはできませんか?
お互いにほんの少し歩み寄ることができれば、少しずつ解決できることが
あるのではないですか?
本当は、やり直したいと思っているのではないですか?

少し、リアルなお話をします。
離婚したら、今まで夫婦で分け合っていた精神的負担や経済的負担を
一人で抱えることになります。
言いかえれば、離婚するのに不可欠なのは、
精神的自立経済的自立です。
まずは、自分自身で生計を立てていくことを考えましょう。
できないのなら、もう一度、他の方法を考えてみましょう。

自分自身で生きていく決心がついたら、
夫婦で、離婚した後の取り決めをしましょう。
未成年の子どもの養育費、面会交流権、財産分与、慰謝料、年金・・・
しっかり決めて、書面にしておきましょう。

夫婦の最後の共同作業です。
しっかり話し合い、できる限り問題を解決し、
すっきりした気持ちで、人生の再スタートを切りましょう。

 

 離婚は結婚の数倍体力を使うといわれています。
その体力を仲直りに使うことが出来たら、
お子さんも喜ぶのではないでしょうか?

深呼吸して、振り返って、それでも離婚したいと思ったら、
協議離婚のページに進んでください。            →協議離婚

質問2 離婚するのに理由はいるの?

協議離婚には、理由は要りません。夫婦二人で話し合い、離婚が決定し、
離婚届けを出せば、簡単に離婚が決まってしまいます。
それだけに、本当は、離婚後のことをきちんと話しあい、
離婚協議書を作ることが必要です。

 

離婚の話し合いに応じない。調停でも話し合いがつかない場合、
それでも離婚したいときは、離婚訴訟を起こして、裁判離婚をすることになります。
我が国においては、法律で決められた離婚原因がなければ、
離婚できないとされています。
民法で離婚請求できる原因として認められているのは、以下の通りです。

民法770条1項
 ①配偶者に不貞な行為があったとき
 ②配偶者から、悪意で遺棄されたとき
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
そして、
民法770条2項
 裁判所は、前項第1号ないし、第4号の事由のあるときでも、一切の事情を考慮して、
 婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することが出来る。
と書かれています。
      ※配偶者とは、夫からみた妻、妻からみた夫のことをいいます。 

このように、我が国では、法律的には、簡単に離婚を認めていませんが、
時代の流れとともに、法律の解釈も緩やかになってきたようです。

質問3 小さい子供がいて出かけられないのですが?

ご安心ください。
事務所に来ていただかなくても大丈夫です。
あなたのお宅に伺うこともできますし、
あなたが出かけやすい所にご一緒して、話を聞くこともできます。    

質問4 離婚協議書って何ですか?

裁判離婚と違って、協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚するので、
口約束だけだと、後になって、言った言わないの争いになることもあります。
そこで、トラブルにならないように双方で話し合って決まったことを記録した文書を作成します。
それが、離婚協議書です。

お子さんの親権や面会交渉権、養育費や慰謝料の支払い、財産分与、年金分割の話などは、
内容を離婚協議書にしておくことが大切です。

とくに、養育費や慰謝料など、金銭的な内容については、確実に支払われるよう、
公正証書にしましょう。公正証書とは、公証役場で作成する公文書をいい、
強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくと、
裁判の確定判決と同様の強制執行が可能となります。
協議離婚書の作成

質問5 別居中の生活費はどうするの?

離婚の話し合いがまとまらず、とりあえず、別居して頭を冷やそう・・・
なんていう事もありますよね。
そうした場合の生活費はどうなるのでしょう。

生活費は、婚姻費用ともいい、夫婦が生活を送っていく上でかかる費用の事をいいます。
たとえば、衣食住等、日常生活にかかる費用、医療費、子供に関わる費用等をいい、
夫婦間においては、相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるよう扶養する義務、
つまり、生活費を分担する義務があります。
この生活費を、どちらがいくら負担するかは、お互いの収入・資産等によって異なります。
こうした生活保持義務に従って、離婚決定までは、たとえ別居したとしても、
どちらか一方が、極端に生活に込めるようなことになるのは許されません。

生活費の分担額は、本来、夫婦間の話し合い、合意で決定されるものですが、
夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に
婚姻費用分担の調停の申し立てができます。
この申し立ては、離婚の原因を作った方からでも可能です。

また、婚姻費用(生活費)の分担について、合意書を作成しておくとよいでしょう。

質問6 離婚したら、名字(姓)はどうなるの?子供の戸籍、名字(姓)は?

結婚によって、姓を変更した場合には、離婚によって、元の姓に戻るのが原則です。
しかし、結婚後の姓で仕事をしている場合、また、日像生活に支障を被る場合など、
今後、不利益を被る場合には、離婚後も、結婚時(離婚前)の生を名乗ることができます。
結婚時の姓を名乗るためには、離婚後、3か月以内に、
「離婚の際に称していたしていた姓を称する届」
届出人の住所地、または、本籍地の市区町村役所の戸籍係りに提出します。
離婚と同時に本籍地の市区町村役所に提出するとよいでしょう。

 

 両親が離婚して、一方が戸籍を抜けても、父母のどちらが親権者となっても、
子供の籍は、変わらず、元の籍に残ります。
母親が親権者となって子供を引き取ったとしても、
そのままでは、母親だけが旧姓に戻って、新しい戸籍を作ることになり、
子供の戸籍は、父親を筆頭者とする戸籍に残ったままで、姓も変わりません。
このままでは、いくら母親が親権者となって、一緒に暮らしたとしても、
母子の戸籍や姓が異なっているため、社会生活上不都合を生じることになります。

 

親権者である母親と子供が同じ戸籍、同じ姓になるには、以下のような手続きをとります。

①離婚の時に、母親を筆頭者とする新しい戸籍を作る。
②家庭裁判所に子供の姓の変更許可を得る手続きをする。
③変更許可を得たら、子供を母親の戸籍に入籍する。

※母親が離婚前の姓を選択し、子供と同じ姓を名乗っている時も、同じ手続きが必要です。

質問7 慰謝料とは?財産分与とは?

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛をおった者に対して、
支払われる金銭的賠償をいいます。
離婚の慰謝料は、離婚するにあたっての責任がどちらにあるかが問題となってきます。
したがって、離婚の原因が夫婦双方にあり、どちらが悪いとは言えない時には、
慰謝料は無しという事になります。

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚に際し、
分け合う事をいいます。
離婚に伴う財産分与には、夫婦の財産の清算としての性格を持つ清算的財産分与
離婚後の扶養としての性格を持つ扶養的財産分与を持つと言われています。

財産分与の対象としては、現金、預金、不動産、車、有価証券などがあげられます。
退職金も、熟年離婚の増加という世相を反映してか、すでに支給された場合は、
分与の対象となり、将来支払われる退職金についても、
財産分与の対象とする傾向にあります。
子供手当等いについても、夫の通帳に入りますので、当然子供のものにならず、
分与の対象となります。

ただし、

①結婚に際して、実家から貰ってきた財産
②結婚前に、それぞれが貯めた貯金等財産
③結婚前、結婚中に、自分の親族が亡くなったことにより、相続した財産

などは、夫婦の共有の財産とは言えず、夫婦それぞれの財産として、
清算的財産分与の対象外となります。

しかし、扶養的財産分与の観点からは、離婚した妻が専業主婦であった場合に、
彼女が自分で生活していく能力、手段を回復するまでの間、夫が彼女を扶養して、
生活を保障してあげることは、公平であると考えます。

財産分与の割合としては、専業主婦であっても、婚姻期間中は、夫婦財産を蓄えることに
貢献したわけですから、もちろん、財産分与は受けることができます。
家庭裁判所等での審判でも、具体的に後見の割合を評価していて、
専業主婦も、30%から50%の財産分与がなされるとする例が多いようです。

 

慰謝料、及び、財産分与は、養育費と共に離婚における財産の取り決めとして、
大切なものです。
そして、離婚の財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内です。
この期間を過ぎた後では財産分与を請求することはできなくなります。
お金のことは後回しにしないことが重要です。

質問8 不貞行為って?

離婚裁判では、民法で5つの離婚原因が定められていて、そのひとつが不貞行為です。
不貞行為とは、配偶者以外の者と、自由意思に基づいて、性的関係を持つことを
言います。
離婚裁判では、訴えた側が、相手の不貞行為を証明する必要があります。
不貞の事実があっても、相手が深く反省し、良好な夫婦関係の修復に努力している場合には、
認められないこともあります。

プラトニックな恋愛の場合は、不貞な行為に当てはまりませんが、
夫婦の信頼関係が損なわれるほどの内容であれば、
婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる場合もあります。

配偶者に浮気をされたら

質問9 DV配偶者から逃れるには?

配偶者から繰り返し行われる暴力は、離婚の原因の代表的な物です。
「DV防止法」施行により、「暴力は、どんな形であっても、相手の尊厳を傷つけ、
重大な人権侵害に当たる」とされ、決して許されない行為であることが
明確になりました。
DV防止法では、DVとは、肉体的、精神的な暴力行為はもちろん、
嫌悪感を与えることを目的とする加害行為すべてをいうとされています。

DVの行為には、特徴があり、暴力を振るった後で、優しくなります。
暴力を受けた方も、本当は優しい人で暴力は一時的なものだと思って、
離婚を思いとどまることも多いと言われます。

残念ながら、暴力は繰り返されます。
あなた自身はもちろんのこと、お子さんへの影響も心配です。
子供を虐待する親の多くが子供時代に虐待を受けていることが
多いのです。

暴力は、犯罪です。
我慢しないで下さい。
怖がらずに、離婚に向けての準備を始めましょう。
そして、勇気をもって、警察や、女性センター配偶者暴力相談支援センター
相談して下さい。

DVに関する相談先(LINK集)

もし、その勇気がなければ、こちらにご連絡下さい。
同行等、お手伝いさせて頂きます。

質問10 内縁関係の解消・と財産分与・慰謝料

内縁関係とは、婚姻届は出していないものの、婚姻の意思があり、
夫婦としての共同生活を営み、
社会的にも夫婦と認められている男女の事をいいます。
事実婚とも言います。

内縁関係の解消には、法的な手続きは必要ありませんが、
内縁関係の解消の場合にも、法律的な保護を受けることができます。
どちらか一方が分かれる意思のない時には、
家庭裁判所に、「内縁関係調整」の調停を申し立てることができます。
また、内縁関係でも、共同生活で築いてきた財産があれば、
財産分与の対象になります。

法律婚の夫婦同様、不貞やDVなど、相手方に原因があって
別れることになった場合には、慰謝料の請求もできます。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることもできます。

内縁関係の夫婦に子供が生まれた場合には、
子供は、母親の戸籍に入っているので、親権は原則母親にありますが、
父親が認知している場合には、父母の話し合いで、父親を親権者とすることもできます。
親権者変更の申し立てや、子供の氏の変更の申し立てもできます。

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