練馬離婚協議書作成センターあしすと絆

〒178-0063 東京都練馬区東大泉7-7-11
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遺言

遺言とは、
自分の意思に従って、自分の財産を処分することを死後に認める制度のことをいいます。

自分が死んだ後で、残された家族がもめないよう…
愛する家族に残す最後の大切な手紙なので、皆さんに書いて頂きたいと思っています。
そんな中でも、特に遺言作成をお勧めする場合があります。

まずは、お子さんのいないご夫婦です。お子さんのいないご夫婦は、互いが亡くなると、残った配偶者がすべての財産を相続すると思われがちですが、実はそうではありません。亡くなった方の父母が生きていれば、その父母も、父母が亡くなっていても、亡くなった方に兄弟がいれば、その兄弟が、その兄弟が亡くなっていたら、その子供(甥姪)配偶者と共に、相続人となるのです。

 

子供のいない夫婦と相続の話

 

認知症や障がい者など判断能力のないご家族のいる方にも、遺言書はぜひ必要です。
公正証書遺言の方がよいでしょう。
相続がはじまると、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければなりません。
その時に、判断能力のない人は相続人にいると、この遺産分割協議書が
作成できないことになります。

こうした場合にも、遺言書があれば、故人の意思が尊重されるため、
あなた自身の書いた遺言書によって、相続手続きがなされることになります。

 

あしすと絆 遺言・相続

 

そのほか、
  ・離婚・再婚等で、家族関係が複雑な方。
  ・法定相続人以外の人に遺贈したい場合。
  ・家業や農業など、子供に継がせたい場合。
  ・法定相続と違う割合で相続をさせたい場合。
  ・相続人がいない場合。不動産など、
分割しにくい財産がある場合
には、ぜひ、遺言書作成をお勧めします。

 

自筆証書遺言

遺言を書こうとしている人が自ら、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印したものをいいます。PCで作成したもの、代筆では遺言書として認められません。

遺言の内容、存在を秘密にでき、作成も簡単で、費用もかかりません。
ただし、遺言書を書いた人が亡くなった場合、その遺言書を発見した人、または、預かっていた人は、家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
また、書式が不十分な遺言書は、せっかく残しても正式な遺言書と認められないこともあります。それに、遺言書を作ったことを秘密にしたまま、亡くなった場合には、せっかく作った遺言書なのに発見されない場合も起こり得ます。自筆のため、書き直される恐れもあり、紛失の心配もあります。

自筆証書を書く時は、是非、ご相談下さい。
せっかくあなたが書き上げた遺言書です。しっかり確認させていただきます。

検認とは?

 

 

自筆証書遺言法務局保管制度

自筆証書遺言の保管制度とは、
遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
この保管制度は自筆証書遺言のみに認められ、公正証書遺言等には認められません。

自筆証書遺言保管制度を利用すると、
遺言書保管官が、申請された遺言が自筆証書遺言の方式に従っているかを、事前に確認してくれますので、形式上遺言として認められないことによるトラブルも防ぐことができ、相続開始後の家庭裁判所による「検認」も不要とされます。

法務局で自筆証書遺言を保管してもらう場合、申請の際に3,900円の手数料が必要となります。法務局や郵便局などで「収入印紙」を購入して支払いをします。

 

メリットとしては

1法務局に確実に保管してもらえるので、なくしてしまうおそれはありません。
2原本が法務局で保管されるので、破棄隠匿や書き換えはできません。
3法律上の要式は確認されるので、検認の必要がありません。

 

デメリット

.遺言書の保管は、特定の法務局でのみ遺言書の保管をしています。
  例えば、練馬区の人は板橋法務局となります。

2.遺言者が自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、
  遺言書保管所に自ら行く必要があり、
  他者が代理人として保管申請をすることも認められません。

3.遺言書の様式等に定めがあるので、
  様式等のルールを守っている遺言書のみ保管できます。

4.法務局は様式のみ確認し、内容の確認はしてくれません。

5.自筆証書遺言の保管制度を利用しても、相続人や受遺者らに通知されないので、
  遺言者が死ぬまで誰にも遺言について話さなければ、
  死後に遺言書が発見されない可能性があります。

 

公正証書遺言

公証役場で、証人2人の立ち会いの下、公証人が遺言者の意思を文書にして作成するものです。公証役場で、作成しますから、裁判所での検認は不要です。様式不備で無効になることもありません。また、原本は、公証役場で保管されますから、変造・偽造の心配もありません。寝たきりの人には、公証人が出張もしてくれます。ただし、公証人や証人に内容が知られることになりますが、もちろん、公証人、証人共に守秘義務があります。また、作成に際し、公証人に対して、財産に応じた費用がかかることもお忘れなく。

 

当センターでは、遺言作成に必要な書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせ、立ち会い証人など、公正証書作成のサポートをさせて頂きます。

 

<遺言書を書く時に大切なこと>

遺言書は、家族に残す最後の手紙です。できれば、残された家族がトラブルを起こすことは避けてあげたいものです。遺言書では、法定相続分と違う内容の分配内容にすることができますが、その時にも、できれば、遺留分を考慮してあげましょう。

 

相続と遺留分

 

自筆証書遺言を作った時には、必ず下書きを専門家に見てもらいましょう。また、自筆証書で遺言を書いた時は、保管にも注意しましょう。ご家族に書いたことを伝えておくのも一つですし、貸金庫や、遺言執行者に預けるのもひとつです。私たちも、遺言執行者となります。遺言書のお預かりもいたします。

 

 

            ・・遺言を作ろうと思ったら、私達にご相談下さい・・

 

 

あしすと絆 遺言・相続

<参考>公証役場の手数料



参考として、公正証書作成の手数料です。

     目的の価格     手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円〜3億円まで 13,000円加算/5,000万円毎に

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